一定規模以上の建築物の構造設計について、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられていて、吉岡建築事務所には、〝構造設計一級建築士〟資格取得者が在籍しております。 現在、一級建築士で設計実務を業とする者は約10万名いると言われておりますが、その内、構造設計に携わる者は1万名のみです。
一定規模以上の建築物とは
・木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの。
・鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの。
・鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20mを超えるもの。
・その他政令で定めるもの。